大分県道路舗装協会規約


第一章 総則

第二章 会員会費

第三章 役員

第四章 総会

第五章 雑則

附則

第一章 総則

(名 称)
第1条 本会は、大分県道路舗装協会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と舗装業務の向上、技術の改善進歩を計り、社業の共存共栄を期することを目的とする。
(設 置)
第3条 本会の事務所は大分市に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)舗装に関する技術の改善、研究及び調査
(2)会員の企業合理化のための経営指導及び研究
(3)舗装に関する研修及び講習会
(4)関係官庁との連絡、交渉
(5)その他必要事項

第二章 会員会費

(会員)
第5条 本会は舗装工事を主体とし、大分県内に本社、支店、出張所又は営業所を有する業者を以って会員とする。
(賛助会員)
第6条 総会の決議に基づき、賛助会員を会員に加えることができる。
(加入脱退)
第7条 本会への加入は、理事1名・本会員2名以上の推薦を必要とし、その加入又は脱退は総会に於いて決める。
(入会金)
第8条 本会に会員として加入するものは、会運営のための入会金を収めなければならない。
2 入会金の額は、総会の議決により別に定める。
(会 費)
第9条 本会員は、会費を負担しなければならない。会費の額及び納入方法は総会の議決により定める。
(返 済)
第10条 入会金及び会費は原則として返却しない。
(除 名)
第11条 会員に於いて、本会の事業の運営を妨げたり、本会の信用を害する行為があった場合は、総会の議決により除名する事ができる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第三章 役員

(運 営)
第13条 本会の事業運営を行わせるため、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名(会長及び副会長を含む)
監事 2名
(選 出)
第14条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。選出の方法は、総会出席会員の過半数の意向により決定する。
2 理事の互選により会長を選任する。
(指 名)
第15条 会長は、理事の中から副会長若干名を指名し、選任する。
(職 務)
第16条 会長は、本会を代表し会の業務を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、会の資産及び会計に関する事項並びに理事会の会務執行状況を監査する。
(任 期)
第17条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(理事会)
第18条 理事会は、会長が必要と認めた場合随時招集する。
(委員会)
第19条 委員会は第4条の業務を行うため、下記の委員会を置く。
(1)経営・企画委員会
(2)総務・運営委員会
(3)技術・研修委員会
(4)環境・安全委員会
2 各委員会に担当理事・委員長・副委員長を置く。
3 委員長・副委員長は、委員の中から会長が任命する。

第四章 総会

(定時総会)
第20条 定時総会は年1回とし、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
(臨時総会)
第21条 会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集する事ができる。
(総会の成立)
第22条 総会は会員の過半数の出席により成立する。
(議決)
第23条 総会の議決は出席会員の過半数の賛同を要する。但し、賛否同数の時は、会長がこれを決する。
(招 集)
第24条 総会は、会期の1週間前に文章を以て会員に通知しなければならない。但し、緊急を要するときはこの限りでない。

第五章 雑則

第25条 本規則の改廃は、総会の議決をもってする。
第26条 本規約に定めのない細部事項については、理事会に於いてこれを定める。
第27条 会長が必要と認めたとき、理事会において承認のうえ、顧問、相談役を置くことができる。

附則
本規約は、昭和45年12月6日から有効実施する。

この一部改正規約は、昭和58年9月10日から施行する。

この一部改正規約は、昭和62年5月27日から施行する。

この一部改正規約は、平成11年5月18日から施行する。

この一部改正規約は、平成16年5月14日から施行する。

この一部改正規約は、平成17年5月13日から施行する。

この一部改正規約は、平成27年5月19日から施行する。

この一部改正規約は、令和2年5月12日から施行する。



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